出産
MSNマネーにこんな記事がありました。
【出産手当金がもらえるのは会社勤めを続けられる女性だけに】
「女性は子どもを産む機械」という柳沢大臣の発言は、流行語大賞になりそうな勢いでメディアに流れていました。ひんしゅくをかった発言ですが、それほど政府は少子化を深刻にとらえていることがわかります。こうした危機感を背景に、小学3年生まで支給されていた児童手当が小学6年生まで延長され、30万円だった出産育児一時金が35万円になるなど、少子化対策が手厚くなってきました。ところが、出産手当金は今年4月から支給対象者が狭められることになっています。
出産手当金は、勤務先の健康保険から支給される産休中の所得保障です。支給額は給与日額の6割×産前産後98日分です。月収25万円(日額8300円)なら、約48万8000円もらえることになります。
支給対象は企業や共済組合などの健康保険に1年以上加入している女性で、自営業など国民健康保険加入者は対象外です。従来は退職後6か月以内に出産した人や任意継続(退職後も保険料を負担して、勤めていた企業の健康保険に最長2年まで継続加入できる)した人にも支給されたのですが、4月からは支給額の基準が給与日額の3分2に引き上げられる代わり、退職後6か月以内の出産者や任意継続者には支給しないように制度が改正されます。つまり、出産手当金をもらえるのは、出産後も会社に勤め続ける女性だけになったのです。産休中の所得保障なので、よく目にした「もらってから辞める」というケースは制度の趣旨にはずれるということで改正されたようです。
しかし、出産後も働き続けたくても、会社から婉曲に退職を勧められたり、保育所に入れない、育児休業が取りにくいなど、辞めざるを得ない女性も多いのに、改悪ではないかという声もあります。出産後も働き続けられるなら安定した収入が得られますが、仕事を辞めて収入がなくなるのに約50万円の出産手当金ももらえなくなるのです。しかも、在職期間は健康保険料を負担していたのにです。
【出産手当金がもらえるのは会社勤めを続けられる女性だけに】
「女性は子どもを産む機械」という柳沢大臣の発言は、流行語大賞になりそうな勢いでメディアに流れていました。ひんしゅくをかった発言ですが、それほど政府は少子化を深刻にとらえていることがわかります。こうした危機感を背景に、小学3年生まで支給されていた児童手当が小学6年生まで延長され、30万円だった出産育児一時金が35万円になるなど、少子化対策が手厚くなってきました。ところが、出産手当金は今年4月から支給対象者が狭められることになっています。
出産手当金は、勤務先の健康保険から支給される産休中の所得保障です。支給額は給与日額の6割×産前産後98日分です。月収25万円(日額8300円)なら、約48万8000円もらえることになります。
支給対象は企業や共済組合などの健康保険に1年以上加入している女性で、自営業など国民健康保険加入者は対象外です。従来は退職後6か月以内に出産した人や任意継続(退職後も保険料を負担して、勤めていた企業の健康保険に最長2年まで継続加入できる)した人にも支給されたのですが、4月からは支給額の基準が給与日額の3分2に引き上げられる代わり、退職後6か月以内の出産者や任意継続者には支給しないように制度が改正されます。つまり、出産手当金をもらえるのは、出産後も会社に勤め続ける女性だけになったのです。産休中の所得保障なので、よく目にした「もらってから辞める」というケースは制度の趣旨にはずれるということで改正されたようです。
しかし、出産後も働き続けたくても、会社から婉曲に退職を勧められたり、保育所に入れない、育児休業が取りにくいなど、辞めざるを得ない女性も多いのに、改悪ではないかという声もあります。出産後も働き続けられるなら安定した収入が得られますが、仕事を辞めて収入がなくなるのに約50万円の出産手当金ももらえなくなるのです。しかも、在職期間は健康保険料を負担していたのにです。
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